2008年05月25日(日) 22:54
意識あるんだ。
いくら、下が水だといっても60メートルでしょ・・・
そんなところから飛び降りるほどのことができるなら、被災地で救助活動でも地雷除去作業でもなんかやろうよ。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080525-00000938-san-soci
25日午後3時半ごろ、東京都港区台場の首都高台場線レインボーブリッジで、「飛び降りそうな男性がいる」と、通行人が110番通報した。男性は約30分後、約60メートル下の海に飛び込んだ。
男性は、待機していた警視庁東京湾岸署の水上艇に救助され、病院に運ばれたが、意識はあるという。同署は男性が自殺を図った可能性もあるとみて、身元の確認を急いでいる。
調べでは、レインボーブリッジの都心へ向かう車線に、男性のものとみられる乗用車が乗り捨てられていた。遺書などは見つかっていないという。
男性は40歳前後で、長袖のシャツ、ジーンズ姿。
いくら、下が水だといっても60メートルでしょ・・・
そんなところから飛び降りるほどのことができるなら、被災地で救助活動でも地雷除去作業でもなんかやろうよ。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080525-00000938-san-soci
25日午後3時半ごろ、東京都港区台場の首都高台場線レインボーブリッジで、「飛び降りそうな男性がいる」と、通行人が110番通報した。男性は約30分後、約60メートル下の海に飛び込んだ。
男性は、待機していた警視庁東京湾岸署の水上艇に救助され、病院に運ばれたが、意識はあるという。同署は男性が自殺を図った可能性もあるとみて、身元の確認を急いでいる。
調べでは、レインボーブリッジの都心へ向かう車線に、男性のものとみられる乗用車が乗り捨てられていた。遺書などは見つかっていないという。
男性は40歳前後で、長袖のシャツ、ジーンズ姿。
2008年05月25日(日) 19:48
なんか、アホな組織だな。
悪い奴を捕まえる仕事をしろよと。
ま、市民の味わうやりきれない思いを味わって下さいな。
取り締まりやすそうな人ばっかり取り締まって、面倒なトラックとかタクシーとか放置ぎみには腹立たしいんよね。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080524-00000942-san-soci
サイレンを鳴らして緊急走行する警察の捜査車両が、速度違反で摘発されるケースが相次ぎ、捜査員に戸惑いが広がっている。本来は刑法の「正当行為」として違反は免除されるが、管轄を超え、他県で法定速度を上回って走行すると免除されないことが多いという。正当行為かどうか判断する基準がなく、適用の判断が各都道府県警に委ねられているためだ。「捜査」か「安全」か。どちらを優先させるべきか線引きは難しいようだ。(森本充)
パトカーや捜査車両、救急車などの「緊急自動車」は一般車両と異なり、最高速度に特例が設けられている。道路交通法施行令では緊急自動車の最高速度は「一般道80キロ、高速道100キロ」。規定に従えば、「これ以上の速度での捜査車両の走行は違反になる」(警視庁交通総務課)。
だが、猛スピードで逃走する犯人の車を追跡するケースもあり、当然、規定は弾力的に運用されている。その根拠となるのが、違法性を免除する刑法35条の「正当行為」の適用だ。速度超過の必要性を説明できれば、速度違反に問われることはない。
実際、昨年5月に富山県警が公表した事案では、自動車盗で現場に急行したパトカーが国道を時速124キロ(44キロ超過)で走行して摘発されたが、その後、違反免除になった。熊本県警では平成12年、指名手配犯を追って速度超過した福岡県警の捜査車両に反則切符を切らず、警告にとどめた。
逆のケースもある。警視庁の機動捜査隊員が「指名手配犯が現れた」と通報を受け、隣県に急行した際、速度違反自動監視装置(オービス)に撮影されて違反切符を切られた。「外国人が連れ去られた」という一報で、捜査1課の捜査員が、犯人グループが向かった隣県に捜査車両で急行した。このとき、緊急走行した捜査車両のほとんどが違反とされたこともある。
こうした二律背反が生じるのは、速度超過をめぐる正当行為の認定に判例や基準がないためだ。「各都道府県警の間で、同じような事例でも正当行為と認定するかどうか判断が異なる」(警視庁幹部)。ある県警幹部は「緊急走行中に事故を起こせば、緊急走行が必要だったか厳しくチェックされる。むやみやたらな緊急走行を戒めるためにも、正当行為の認定は厳格であるべきだ」と指摘する。
ただ、捜査の現場には余波も広がっている。速度違反を恐れるあまり、追跡時でもオービスの前で速度を落としたり、捜査車列の先頭を走りたがらない捜査員がいたりする。捜査幹部も「速度違反で昇進が遅れた捜査員もいるだけに、急げともいえない」と話す。
緊急自動車の最高速度規定は昭和35年の施行令制定以来、一度も改正されていない。捜査サイドは「車の性能が上がり、逃走車両の速度も速くなっており、時代に即したものに」と規定速度の引き上げを求める。一方、「逃走を阻み、自分で手錠をかけるという刑事魂はよく分かるが、道路事情は変わっておらず、安全面からは今も妥当な規定」というのが交通サイドの言い分だ。
警察内部で足並みはそろわないが、「仮に規定を20キロ引き上げたところで、150キロで逃走する車両は追跡できず、根本的な解決にはならない。隣県に逃走するケースも考えれば、迅速に包囲網を敷けるよう各警察間の連携などを強化するべきではないか」(ベテラン捜査員)という声も根強いという。
悪い奴を捕まえる仕事をしろよと。
ま、市民の味わうやりきれない思いを味わって下さいな。
取り締まりやすそうな人ばっかり取り締まって、面倒なトラックとかタクシーとか放置ぎみには腹立たしいんよね。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080524-00000942-san-soci
サイレンを鳴らして緊急走行する警察の捜査車両が、速度違反で摘発されるケースが相次ぎ、捜査員に戸惑いが広がっている。本来は刑法の「正当行為」として違反は免除されるが、管轄を超え、他県で法定速度を上回って走行すると免除されないことが多いという。正当行為かどうか判断する基準がなく、適用の判断が各都道府県警に委ねられているためだ。「捜査」か「安全」か。どちらを優先させるべきか線引きは難しいようだ。(森本充)
パトカーや捜査車両、救急車などの「緊急自動車」は一般車両と異なり、最高速度に特例が設けられている。道路交通法施行令では緊急自動車の最高速度は「一般道80キロ、高速道100キロ」。規定に従えば、「これ以上の速度での捜査車両の走行は違反になる」(警視庁交通総務課)。
だが、猛スピードで逃走する犯人の車を追跡するケースもあり、当然、規定は弾力的に運用されている。その根拠となるのが、違法性を免除する刑法35条の「正当行為」の適用だ。速度超過の必要性を説明できれば、速度違反に問われることはない。
実際、昨年5月に富山県警が公表した事案では、自動車盗で現場に急行したパトカーが国道を時速124キロ(44キロ超過)で走行して摘発されたが、その後、違反免除になった。熊本県警では平成12年、指名手配犯を追って速度超過した福岡県警の捜査車両に反則切符を切らず、警告にとどめた。
逆のケースもある。警視庁の機動捜査隊員が「指名手配犯が現れた」と通報を受け、隣県に急行した際、速度違反自動監視装置(オービス)に撮影されて違反切符を切られた。「外国人が連れ去られた」という一報で、捜査1課の捜査員が、犯人グループが向かった隣県に捜査車両で急行した。このとき、緊急走行した捜査車両のほとんどが違反とされたこともある。
こうした二律背反が生じるのは、速度超過をめぐる正当行為の認定に判例や基準がないためだ。「各都道府県警の間で、同じような事例でも正当行為と認定するかどうか判断が異なる」(警視庁幹部)。ある県警幹部は「緊急走行中に事故を起こせば、緊急走行が必要だったか厳しくチェックされる。むやみやたらな緊急走行を戒めるためにも、正当行為の認定は厳格であるべきだ」と指摘する。
ただ、捜査の現場には余波も広がっている。速度違反を恐れるあまり、追跡時でもオービスの前で速度を落としたり、捜査車列の先頭を走りたがらない捜査員がいたりする。捜査幹部も「速度違反で昇進が遅れた捜査員もいるだけに、急げともいえない」と話す。
緊急自動車の最高速度規定は昭和35年の施行令制定以来、一度も改正されていない。捜査サイドは「車の性能が上がり、逃走車両の速度も速くなっており、時代に即したものに」と規定速度の引き上げを求める。一方、「逃走を阻み、自分で手錠をかけるという刑事魂はよく分かるが、道路事情は変わっておらず、安全面からは今も妥当な規定」というのが交通サイドの言い分だ。
警察内部で足並みはそろわないが、「仮に規定を20キロ引き上げたところで、150キロで逃走する車両は追跡できず、根本的な解決にはならない。隣県に逃走するケースも考えれば、迅速に包囲網を敷けるよう各警察間の連携などを強化するべきではないか」(ベテラン捜査員)という声も根強いという。
2008年05月25日(日) 19:43
不正するやつと、その不正になにもせずにいた役人の怠慢の結果がコレか。
公務員は、きちんと仕事しろよな。
めんどくさくなったら、その制度をなくすなんて勝手すぎでしょう。
ー−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080524-00000060-yom-soci
生活保護受給者に支給される通院交通費を巡り、北海道滝川市の元暴力団員が約2億円を不正受給した事件を受け、厚生労働省が打ち出した新たな支給基準に、自治体の間で困惑が広がっている。
読売新聞の取材に、30都道府県が「支給打ち切りの受給者が出る可能性がある」と回答。「事実上の保護費切り下げ」との指摘も相次いだ。これまでは多くの自治体が電車代やバス代を払っていたが、新基準は、やむを得ず高額になる交通費に支給を限定しているためだ。受給者からも「生活が圧迫される」と不安の声が出ている。
通院交通費の基準はこれまで「最小限度の実費」とされているだけで、支給するか否かの判断は自治体に任されてきた。滝川市の事件を機に不正受給を防ぐため、厚労省が先月、自治体に通知した新基準は、支給範囲について、〈1〉身体障害などで電車やバスの利用が難しい場合のタクシー代〈2〉へき地等のため、電車やバスで最寄りの医療機関に行っても高額の交通費がかかる場合−−などに限定。原則、福祉事務所管内での通院が対象で、7月から本格導入される見込みだ。
同省保護課は「どの程度、支給するかは自治体の判断」としつつ、「高額ではないバス代や電車代は、(生活保護費として支給している)生活費の中で賄ってほしい」とする。
新基準について今月、都道府県に聞いたところ、支給打ち切りや減額のケースがあり得ると回答したのは、北海道や東京都、大阪府など30都道府県、「検討中」は13県。「これまでと変化はない」は4県だった。自治体間で現在の支給実態に開きがあることが、回答の差になって表れたとみられる。
新基準では、「へき地等」「高額」の判断基準がはっきりせず、多くの自治体が明確化するよう求めている。東京都などは同省が明確な基準を示すまで従来通り対応するとしている。
自治体担当者からは「不正受給でもないのに支給を打ち切るのは説明がつかない」などの指摘が多い。「国は現場の意見を聞かないで進めている」「『交通費がないから病院に行かない』となるのが一番怖い」といった意見もあった。
東京都内の福祉事務所の職員は「電車賃やバス代がだめなら、現在の8〜9割は支給できなくなるのでは」と話す。生活保護の支援団体からも厚労省への見直し要請が相次いでいる。
同省によると、2006年度、延べ約130万人に43億円余の通院交通費が支給された。
公務員は、きちんと仕事しろよな。
めんどくさくなったら、その制度をなくすなんて勝手すぎでしょう。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080524-00000060-yom-soci
生活保護受給者に支給される通院交通費を巡り、北海道滝川市の元暴力団員が約2億円を不正受給した事件を受け、厚生労働省が打ち出した新たな支給基準に、自治体の間で困惑が広がっている。
読売新聞の取材に、30都道府県が「支給打ち切りの受給者が出る可能性がある」と回答。「事実上の保護費切り下げ」との指摘も相次いだ。これまでは多くの自治体が電車代やバス代を払っていたが、新基準は、やむを得ず高額になる交通費に支給を限定しているためだ。受給者からも「生活が圧迫される」と不安の声が出ている。
通院交通費の基準はこれまで「最小限度の実費」とされているだけで、支給するか否かの判断は自治体に任されてきた。滝川市の事件を機に不正受給を防ぐため、厚労省が先月、自治体に通知した新基準は、支給範囲について、〈1〉身体障害などで電車やバスの利用が難しい場合のタクシー代〈2〉へき地等のため、電車やバスで最寄りの医療機関に行っても高額の交通費がかかる場合−−などに限定。原則、福祉事務所管内での通院が対象で、7月から本格導入される見込みだ。
同省保護課は「どの程度、支給するかは自治体の判断」としつつ、「高額ではないバス代や電車代は、(生活保護費として支給している)生活費の中で賄ってほしい」とする。
新基準について今月、都道府県に聞いたところ、支給打ち切りや減額のケースがあり得ると回答したのは、北海道や東京都、大阪府など30都道府県、「検討中」は13県。「これまでと変化はない」は4県だった。自治体間で現在の支給実態に開きがあることが、回答の差になって表れたとみられる。
新基準では、「へき地等」「高額」の判断基準がはっきりせず、多くの自治体が明確化するよう求めている。東京都などは同省が明確な基準を示すまで従来通り対応するとしている。
自治体担当者からは「不正受給でもないのに支給を打ち切るのは説明がつかない」などの指摘が多い。「国は現場の意見を聞かないで進めている」「『交通費がないから病院に行かない』となるのが一番怖い」といった意見もあった。
東京都内の福祉事務所の職員は「電車賃やバス代がだめなら、現在の8〜9割は支給できなくなるのでは」と話す。生活保護の支援団体からも厚労省への見直し要請が相次いでいる。
同省によると、2006年度、延べ約130万人に43億円余の通院交通費が支給された。
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